2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
御指摘の点につきまして、まず留学生の現状でございますが、本国への帰国が困難な元留学生につきまして、帰国できる環境が整うまでの間、就労可能な特定活動等の在留資格により、本邦での在留を認めているところでございます。 今月一日時点におきます、これらの許可を受けて在留する元留学生の人数については、速報値で、特定活動就労可の者が約一万一千人、特定活動就労不可の者が約百人という状況になっております。
御指摘の点につきまして、まず留学生の現状でございますが、本国への帰国が困難な元留学生につきまして、帰国できる環境が整うまでの間、就労可能な特定活動等の在留資格により、本邦での在留を認めているところでございます。 今月一日時点におきます、これらの許可を受けて在留する元留学生の人数については、速報値で、特定活動就労可の者が約一万一千人、特定活動就労不可の者が約百人という状況になっております。
あと一つ、五点聞きたいんですけれども、国内での試験に関し、現行は、退学・除籍留学生、失踪した技能実習生、特定活動等の外国人は受験資格が認められないというふうに明示をされています。今回の受験資格の拡大によって、在留資格を有していれば受験できるという表現に変わりました。
まず、難民認定申請中の者のうち正規の在留者、例えば短期滞在で我が国に入って難民申請をした者等につきましては、難民認定に関する決定まで相当の期間を要するという場合については、特定活動等の資格を与えまして、それが長期間に及ぶ場合については就労も認めている、こういう実情にございます。 ただし、不法滞在者等の在留資格未取得者については、就労を認めておりません。
それなりの分類をされていらっしゃいますが、この二十八の分類の中でどうもちょっとわかりにくい、例えば「人文知識・国際業務」の項と、「文化活動」あるいは「特定活動」等について、ちょっと具体例を挙げていただけたらと思うのであります。